ちょっとした憲法について思ったことのメモ

地元の市民参画型で制定される予定の条例のフォーラムに義理で遊びに行ってきました。
そのフォーラムそのものを云々するのではなく、ちょこっと勉強になったのでメモを。

・憲法が唯一、権力者に対する縛りを記載していて、一般法規は国民や市民に対する縛りを記載している、と言うお話。

その場では、えー、そんなわきゃねぇだろうとか思ったわけです。特に行政関連法とか公務員の倫理規定とか、権力執行を移譲した先の連中を縛る法律そのものは、ごまんとあるじゃんかと。
で、戻ってきてからWikipediaで憲法ってのを調べたら、

実質的意味の憲法とは、内容により憲法かそうでないかを区別するものである。すなわち、国家の根本・基盤に関する法規範は、すべて実質的意味の憲法に含まれる。

って、書いてあって

「憲法」という名前がついていないという理由で、例えば日本においてであれば皇室典範・皇室経済法・国会法・内閣法・地方自治法・裁判所法・国旗国歌法などを対象から外してしまったら、国家を法的に(少なくとも正確に)認識することはできなくなる。

って、事らしいのだわさ。ってことは、憲法という名前ではないけど、この辺の一般法は憲法っていう風に理解すべきなのね。
でも、この解釈でもいまいち納得いかないよなぁ。じゃぁ、日本の成文憲法で改正を規定している憲法は、なんと呼べばいいのだ。それとも、このレベルのものまでそんな硬性憲法のように扱わなきゃいけないんですかね。


・二元信託論が実務の趨勢という話

まぁ、日本国憲法の元になった英文でのガバメントという語の解釈から引っ張って、地方政府と中央政府を対等な信託者とみなすってのは如何なものかと。ようは、二元信託だから、もう一元の地方政府に対しても独立の権力者の縛りとして、憲法がいるやんかという話。一見すると筋は通ってるんだけど、それじゃぁ、そもそも、地方自治体について定めた地方自治法ってのはなんね。地方自治法を認めるなら、明らかに今の日本は実質的憲法の構成として、一元信託の状態だ。
日本語になった、日本国憲法を英語に逆向きに翻訳したら、もとの英文になるわけではあるまい。加えて、実質憲法論をとっている演者の立場からすれば、地方自治法という憲法と、自治体が勝手に作る憲法の2重憲法のある状態はどうなんでしょうか?


まぁ、暇なときにでもゆっくりかんがえるべく思ったことをメモ。