市民活動支援と憲法問題

昨日のシンポジウムの基調講演で、市民活動を公的資金で支援することは憲法に反する、という議論もあるのを忘れてはならないという指摘はなるほどぉ、と感心してしまった。

その該当する条文ってのが、憲法第89条

公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。

という奴。じつは、この条文に関しては私学助成との絡みでよく議論されている。
なんたって、私立ってことは、ある面において、公の支配に属していない教育の事業だからだ。とはいえ、一定の国の指示に合った教育カリキュラムをやっているので、公の支配に属しているともいえる。
ところがだ、地域のボランタリーな活動ってのは、あからさまに公の支配に属していない慈善の事業だったり公の支配に属していない教育の事業だったり公の支配に属していない博愛の事業だったりするわけだ。
で、こいつらに対して、印刷機器を貸してインクを消耗させてみたり、ホッチキス貸して針を消耗させてみたり、PC化して税で払う電気を消耗させてみたりすると、これを支出し、又はその利用に供してるってことになるわけだ。

たしかに、こりゃ大変だ。ネット引けば、これに対する抜け道の議論もあるわけなんだけれども、なんだか、それってどうかなぁという気がする。正々堂々大手を振って、市民活動支援したいなぁ。自衛隊様各位の肩身の狭さをちょっぴり実感できたりしたのであります。