どこをどうしたらこんなものが条例として成立するんだ?

久々のBLOGの更新です。インターネット関連事業者として、条例の策定を色々手伝ったことのある身として、麺類をこよなく愛するものとして、新型コロナよりはこちらの話題を。

うどん県はうどんだけ作って電話とFAXだけで生きてくださいという天下の悪法を爆誕させました。本文読んだけど、こらスゲーわ。なんとなく外形的な話題だけでも十分こいつはロクでもないという類推はついていたけど、本文はもっとスゲー。条例の策定するのって色々とお手伝いした経験あるけど、なにをどうしたらこんな意味不明な条例文出来上がるんだ?という気分。

まだ、法規集にはアップされていないので、通過した素案を見てるんだけど、定義からしてすごい。
官報に掲載された通過した本文はこちら
とりあえず、ちゃんと県の法規集に掲載されていましたのでこちらを参照を(2021/10/24)。

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(2)ネット・ゲーム インターネット及びコンピュータゲームをいう。

インターネット全部ですかい!
そしてこれの絡みで行くと

(事業者の役割)
第 11 条 インターネットを利用して情報を閲覧(視聴を含む。)に供する事業又はコンピュータゲームのソフトウエアの開発、製造、提供等の事業を行う者は、その事業活動を行うに当たっては、県民のネット・ゲーム依存症の予防等に配慮するとともに、県又は市町が実施する県民のネット・ゲーム依存症対策に協力するものとする。

「インターネットを利用して情報を閲覧(視聴を含む。)に供する事業」って、これ素直に読むと、すべてのネット事業者(Web制作会社、IP電話、事業者間通信までも)を網かけてるわけですよ。こんなの恐ろしくて、何難癖付けられるかわからないから香川で事業できませんよ。極論すれば、うちのサイトを子供が1時間以上読み込んだら、弊社がアウトなわけですよ。罰則がないって言っても無茶苦茶すぎる。
結論として香川県で稼働する1端末につき1日1時間以上IP通すなって言ってるレベルの乱暴さ。そんな地域割り実装なんかどこもやれませんぜ。おまけに、親の端末であっても子供も触れる可能性があるので、子供の端末だけそうすればいいという話にはならない。ちなみにさらに同条の3こんなこと書いてます。

3 特定電気通信役務提供者(特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(平成 13 年法律第 137 号)第2条第3号に規定する特定電気通信役務提供者をいう。)及び端末設備の販売又は貸付けを業とする者は、その事業活動を行うに当たって、フィルタリングソフトウェアの活用その他適切な方法により、県民がネット・ゲーム依存症に陥らないために必要な対策を実施するものとする。

いやもう、ここまで書かれるとPCやらスマホ本体をコチョコチョいじるより、大本のルーターとか電波鉄塔のほうに対策講じてIP封鎖するしかないでしょ。これより穏当にできそうなものとして、個人的に思いつく対策として、スマホのアプリはGPS連動しないと起動しないようにして、香川県に入ったら自動ダウンするように組み込まないとストアの審査が通らないとかしないとダメでしょうな。

この悪法のろくでもないところは、すでにこのバカバカしさを自県で完結すりゃいいものを、このバカげた思想を国に押し付けようって話ですよ。

(国との連携等)
第8条 県は、国と連携協力してネット・ゲーム依存症対策の推進を図るとともに、ネット・ゲーム依存症対策に関して必要があると認めるときは、国に対し、他の依存症対策と同様に、法整備や医療提供体制の充実などの必要な施策とともに、ネット・ゲーム依存症の危険要因を踏まえた適切な予防対策の策定及び実施を講ずるよう求める。
2 県は、国に対し、eスポーツの活性化が子どものネット・ゲーム依存症につながることのないよう慎重に取り組むとともに、必要な施策を講ずるよう求める。
3 県は、県民をネット・ゲーム依存症から守るため、国に対し、乳幼児期からの子どもと保護者との愛着の形成や安定した関係の大切さについて啓発するとともに、必要な支援その他必要な施策を講ずるよう求める。

信じられない神経です。この条文書いたやつの脳みそカチワルべきです(中身は別に見たくはない)。というか、香川県の条文を管理する法務の方々は何をしてるんでしょうね。明らかに文章自体がおかしいとしか言えんのですが…。


本来こんなのバイクの3ない運動じゃないですけど、PTAがゲームやりすぎるなよとか、10時前にスマホいじるのやめれよ(刈谷市は実際にこれ。始めた会長さんに話をじかに聞いたこともあるけど、これなら「別にいいんじゃないの。俺はやらんけど」で済む。)とかやるなら、まだ理解できなくもない性質のことを、何故条例などと言う大仰な組み立てで突っ込もうとしてしまったんでしょうか。
ほぼ、人権侵害で、企業への業務妨害で、単なる迷惑条例でしかないものなんですけど。これに賛意を示す人間がそんなにいる県なんだな。狂気の沙汰。うどんって食い過ぎるとこういう害が脳にあるんでしょうか…。うどん脳の恐怖とか本を書く人いねぇかな。